1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 1)宿泊者名 2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 TERMS AND CONDITIONS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
宿泊約款
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
宿泊約款
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第1条 適用範囲
第1条 適用範囲
2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第2条 宿泊契約の申込み
第2条 宿泊契約の申込み
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
4)宿泊人数
5)宿泊料支払方法
6)a. 申込者名及びその連絡先 b. 宿泊料金の支払者名及びその連絡先
7)その他当施設が必要と認める事項 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第3条 宿泊契約の成立
第3条 宿泊契約の成立
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、契約期間中の宿泊料金及び諸税の全額相当分又は当施設が定める金額を申込金として当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払の際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第4条の1 申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条の1 申込金の支払いを要しないこととする特約
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第5条 宿泊契約締結の拒否
第5条 宿泊契約締結の拒否
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団(以下「暴力団」という。)及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。
6)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者が存在すると認められるとき。
7)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、もしくは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
8)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客や従業員に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
9)宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
10)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
12)その他各種法令、条例等に規定する場合に該当するとき。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第6条 宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客の契約解除権
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定 してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、理由の如何を問わず、宿泊客が事前告知なく宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。この場合、当施設は前項に定める違約金を申し受けます。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第7条 当施設の契約解除権
第7条 当施設の契約解除権
2)禁煙室及びエリアでの喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第8条 宿泊の登録
第8条 宿泊の登録
2)14泊を超える宿泊については、宿泊客の公的機関発行の顔写真付身分証明書
3)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日とパスポートのコピー
4)出発日及び出発予定時刻
5)その他当施設が必要と認める事項 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第9条 客室の使用時間
第9条 客室の使用時間
2)午後6時までは、室料の50%
3)午後6時以降は、室料の全額 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第10条 利用規則の遵守
第10条 利用規則の遵守
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第11条 営業時間
第11条 営業時間
2.前項の営業時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第12条 無断退去
第12条 無断退去
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第13条 立入
第13条 立入
2.前項に規定する場合のほか、当施設又は当施設により指定された者は、客室の設備等の点検・清掃及び修理等建物管理上並びに警備上の必要がある場合には、あらかじめ宿泊客に通知することなく客室内に立入り、適宜に措置をすることができます。
3.前2項の場合、宿泊客等は当施設の措置に協力しなければなりません。この場合、当施設の措置により生じることの滞在上の支障、騒音、振動等に対し、宿泊客等は迷惑料・損害賠償・宿泊料金の減額等、その名目の如何に関わらず、金員を請求することができません。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第14条 料金の支払い
第14条 料金の支払い
2.第3条第2項に定める申込金を前項の宿泊料金等に充当した後、支払残額があった場合の精算は日本通貨又は当施設が認めたこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントにて処理をしていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第15条 当施設の責任
第15条 当施設の責任
2.当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.利用者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託移管に関わらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第16条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
第16条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
2.当施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第17条 寄託物等の取扱い
第17条 寄託物等の取扱い
2.宿泊客が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第18条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第18条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示が無い場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。消耗品・飲食物・新聞・雑誌等については、チェックアウト後24時間のみの保管とし、その期間を超過した場合は当施設の判断により廃棄させていただきます。遺失者からの問い合わせがない場合はホテルからの連絡はいたしません。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第19条 宿泊客の責任
第19条 宿泊客の責任
2.禁煙室での喫煙やタバコの吸殻が発見された場合は、客室脱臭費用として3万円を請求させていただきます。 - TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第20条 免責事項
第20条 免責事項
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第21条 言語
第21条 言語
- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
第22条 管轄裁判所と準拠法
第22条 管轄裁判所と準拠法
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第14条第1項関係)
違約金(第6条第2項関係)
2.連泊予約における「全部」取消規定 : 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取り消した場合、全ての宿泊日に対して1泊目の取り消し率に基づく取消料がかかります。
3.連泊予約における「一部宿泊数」取消規定 : 連泊予約において、一部の宿泊日を取り消した場合は、取り消した日数にかかわりなく1日分の取消料がかかります。取消料率の基準は取り消した宿泊日の最初の日にかかる取消料率を適用します。
4.一部人数減少における取消料規定 : 予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、上記取消料に基づく取消料がかかります。
5.20時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)を過ぎても宿泊予約客未着の予約客室の取扱方 : 他のお客様に販売する場合があります。
6.各宿泊契約・宿泊プランにキャンセルについての記載がある場合には、その記載内容が優先されます。
7.30名以上の団体は、案件ごとに個別契約する場合がございます。