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TERMS AND CONDITIONS

FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

宿泊約款

- TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

宿泊約款

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第1条 適用範囲

第1条 適用範囲

1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

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第2条 宿泊契約の申込み

第2条 宿泊契約の申込み

1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

1)宿泊者名
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
4)宿泊人数
5)宿泊料支払方法
6)a. 申込者名及びその連絡先  b. 宿泊料金の支払者名及びその連絡先
7)その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

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第3条 宿泊契約の成立

第3条 宿泊契約の成立

1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、契約期間中の宿泊料金及び諸税の全額相当分又は当施設が定める金額を申込金として当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払の際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

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第4条の1 申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条の1 申込金の支払いを要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

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第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

1.当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

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第5条 宿泊契約締結の拒否

第5条 宿泊契約締結の拒否

1.当施設は次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1)宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団(以下「暴力団」という。)及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下あわせて「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員等が事業活動を支配する法人、その他団体であると認められるとき。
6)宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者が存在すると認められるとき。
7)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、もしくは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
8)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客や従業員に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
9)宿泊しようとする者が旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
10)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
12)その他各種法令、条例等に規定する場合に該当するとき。

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第6条 宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定 してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当施設は、理由の如何を問わず、宿泊客が事前告知なく宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。この場合、当施設は前項に定める違約金を申し受けます。

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第7条 当施設の契約解除権

第7条 当施設の契約解除権

1.当施設は次に掲げる場合において宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1)第5条第1項3)乃至12)に掲げる事由に該当するとき。
2)禁煙室及びエリアでの喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、第5条第1項11)以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第19条に基づく請求を妨げられるものではありません。

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第8条 宿泊の登録

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業及び連絡先
2)14泊を超える宿泊については、宿泊客の公的機関発行の顔写真付身分証明書
3)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日とパスポートのコピー
4)出発日及び出発予定時刻
5)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が第14条の料金の支払いを当施設が認めた通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

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第9条 客室の使用時間

第9条 客室の使用時間

1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の延長使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1)午後2時までは、室料の30%
2)午後6時までは、室料の50%
3)午後6時以降は、室料の全額

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第10条 利用規則の遵守

第10条 利用規則の遵守

1.宿泊客は、当施設内において当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

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第11条 営業時間

第11条 営業時間

1.当施設の主な施設とその他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、各客室内に設置の館内案内資料等で御案内いたします。
2.前項の営業時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

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第12条 無断退去

第12条 無断退去

1.宿泊客が当施設への通知なく3日以上客室を使用していないことが判明し、当施設が知った時から2日を経過した日において無断退去の事実が継続している場合、宿泊契約は同日付で終了し、その後の処置の如何に関わらず宿泊客は損害金として当初の宿泊契約期間終了までの宿泊料金相当額を支払っていただきます。

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第13条 立入

第13条 立入

1.当施設又は当施設により指定された者は、あらかじめ宿泊客に通知することなく客室内に立入り、ハウスキーピングその他所定のサービスを提供することができます。
2.前項に規定する場合のほか、当施設又は当施設により指定された者は、客室の設備等の点検・清掃及び修理等建物管理上並びに警備上の必要がある場合には、あらかじめ宿泊客に通知することなく客室内に立入り、適宜に措置をすることができます。
3.前2項の場合、宿泊客等は当施設の措置に協力しなければなりません。この場合、当施設の措置により生じることの滞在上の支障、騒音、振動等に対し、宿泊客等は迷惑料・損害賠償・宿泊料金の減額等、その名目の如何に関わらず、金員を請求することができません。

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第14条 料金の支払い

第14条 料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.第3条第2項に定める申込金を前項の宿泊料金等に充当した後、支払残額があった場合の精算は日本通貨又は当施設が認めたこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントにて処理をしていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

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第15条 当施設の責任

第15条 当施設の責任

1.当施設は、当施設の責めに帰すべき事由により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。
2.当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.利用者が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託移管に関わらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

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第16条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

第16条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1.当施設は宿泊客に契約した客室を提供できないとき、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

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第17条 寄託物等の取扱い

第17条 寄託物等の取扱い

1.日常の貴重品は宿泊客の責任において各客室の金庫をご利用の上管理ください。
2.宿泊客が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。

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第18条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第18条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示が無い場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。消耗品・飲食物・新聞・雑誌等については、チェックアウト後24時間のみの保管とし、その期間を超過した場合は当施設の判断により廃棄させていただきます。遺失者からの問い合わせがない場合はホテルからの連絡はいたしません。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

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第19条 宿泊客の責任

第19条 宿泊客の責任

1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったとき、当該宿泊客は当施設に対しその損害を賠償していただきます。
2.禁煙室での喫煙やタバコの吸殻が発見された場合は、客室脱臭費用として3万円を請求させていただきます。

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第20条 免責事項

第20条 免責事項

1.当施設内からのコンピューター通信のご利用については、宿泊者ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は責任を負いません。また、コンピューター 通信のご利用に際し、当施設が不適切と判断した宿泊者の行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

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第21条 言語

第21条 言語

1.本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に相違がある場合は、全て日本語の約款を優先するものとします。

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第22条 管轄裁判所と準拠法

第22条 管轄裁判所と準拠法

1.当施設と宿泊客間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第14条第1項関係)
税法が改定された場合は、その改定された規定によるものとする。税金は外税方式とする。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
1名から14名までのお客様
15名以上の団体
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.連泊予約における「全部」取消規定 : 連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取り消した場合、全ての宿泊日に対して1泊目の取り消し率に基づく取消料がかかります。
3.連泊予約における「一部宿泊数」取消規定 : 連泊予約において、一部の宿泊日を取り消した場合は、取り消した日数にかかわりなく1日分の取消料がかかります。取消料率の基準は取り消した宿泊日の最初の日にかかる取消料率を適用します。
4.一部人数減少における取消料規定 : 予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、上記取消料に基づく取消料がかかります。
5.20時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)を過ぎても宿泊予約客未着の予約客室の取扱方 : 他のお客様に販売する場合があります。
6.各宿泊契約・宿泊プランにキャンセルについての記載がある場合には、その記載内容が優先されます。
7.30名以上の団体は、案件ごとに個別契約する場合がございます。

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